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このサイトに載せてある絵の著作権について。
管理人のななみは、擬人化の蔵に、たくさんの浮世絵や絵巻物の画像を載せています。
ということで、「著作権は大丈夫なの?」という疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないかと思うので、
その辺の事情について説明しておきたいと思います。
◇著作権の保護期間
「擬人化の蔵」に置いてある絵は、江戸時代、鎌倉時代、平安時代のものが中心です。
法律では、著作権の保護期間は、「作者の死後50年」となっています。
したがって、作者の死後50年たった作品の著作権は消滅し、自由に使えるということになります。
◇画集や図録などからスキャンして載せていいの?
画集や図録の写真は、作品を忠実に再現したものなので、写真を撮影した人の創作性は認められず、著作権は発生しない、と考えられます。
よって、著作権の切れた絵画作品については、図録や画集からコピーして使用しても問題はない、ということになります。
(立体作品の場合は別ですが・・・撮る人によって違ったものになるので、写真に著作権が発生します。)
◇どこかの美術館が所蔵しているものなのに、勝手に載せていいの?
「美術館が絵を所蔵している」というのは、その美術館に「所有権がある」ということです。
なので、もちろんその美術館から現物を盗んだりしたら罪になりますが、「著作権」については別物と考えられます。
「著作権」は、作品をつくった作者にあり、それは、誰が作品を持っているかには関係ありません。
したがって、作者の死後50年たって著作権が消滅していれば、誰が所有しているかに関わらず、そのデザインは人類共通の財産となるわけです。
◇まとめと現状
ということで、ななみは法律に反していないという認識のもと、蜻蛉屋を運営しています。
ただ実際の現場では、美術館などの所蔵者にとって作品の図版は作品に次ぐ財産であり、「無許可の使用を禁止します」という文言を掲げているところがほとんどです。
上記の解釈からすれば、美術館側の主張に法的な拘束力はないということになりますが、同義的には、許可をいただいてから掲載するのが一番問題がないと思われます。
過去に管理人のところに、「蜻蛉屋にある絵巻の画像を使用してもよいか」というお問い合わせが企業さんよりありましたが、以上のような理由から、美術館に直接問い合わせていただくようお返事しました。
大抵の美術館では、精細な写真のポジフィルムを貸し出していますので、社会的な立場の大きなところで使われる場合は、この方法でお願いします。
個人のサイトなどで使われる場合は、以上の状況を理解していただいた上でお願いします。
画像データを持っていくことに関しては、上記の解釈からすれば、管理人は何も文句が言えませんので、ご自由にどうぞ。
ネット上での著作権の問題については、
日々新しい状況が生まれ、解釈のズレから問題も起こっているような状態です(
のまネコ問題
しかり)。将来確固としたきまりができれば、それに従いたいと思います。
ななみは、法律については全くの素人です・・・。もっとちゃんと知りたいという方は、どうぞ「著作権情報センター」のサイトを参照してください。
→
http://www.cric.or.jp/index.html
美術品の写真の取り扱いに関しては、こちらに詳しく書いてあります。
→
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
(コピライトQ&A:「博物館、美術館などが所蔵している古美術の写真を本に載せるときに、
所蔵者の許諾とロイヤリティの支払いが必要な場合があるようです。著作権がないのになぜでしょうか。」)
この文章を書くに至って、ドリアンさんのページを参考にさせていただきました。
著作権についてわかりやすく、詳しく書いてあります。
→
http://www.ne.jp/asahi/art/dorian/L/Lists/Useage.htm
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